議決権行使の考え方
ガイドラインガイドライン(全文)議決権行使結果

議決権等行使指図ガイドライン

2012年4月1日
日興アセットマネジメント株式会社


議決権等行使指図ガイドラインの基本的な考え方

1.日興アセットマネジメントの使命

日興アセットマネジメント(以下、日興AMとする)は、投資家の皆様から運用を委託された資金の中長期的な成長を目指すことがその使命でありますが、株主重視の企業経営の必要性が年々認識されつつある状況の下、投資家の皆様を代表して議決権を行使することによって投資先企業のコーポレートガバナンスに参与することが、長期的観点から投資家の皆様の利益増大に資するものと判断しています。

 

2.コーポレートガバナンスの基本

株式会社においては、出資者たる株主は自ら直接企業経営を行なうわけではありません。したがって、必然的に経営者の権限濫用の問題や株主利益の侵害の問題が生じます。このような問題を解決するには、消費者、債権者、従業員、取引先、事業所所在地のコミュニティーといった株主以外のステークホルダーと良好な協力関係を確立するとともに、会社の意思決定機構のあり方、会社運営のあり方、および経営機関の監視・監督のあり方を株主利益尊重の方向へと向かわせることが重要になってくると考えています。日興AMでは、会社の意思決定、企業運営、経営機関の監視・監督のそれぞれの場面における株主利益保護の担い手として社外取締役の登用を推奨しています。また、株主等に対して経営情報の十分な開示と説明責任が果たされることも、投資先企業に求めています。

 

3.議決権行使

投資先企業に対する議決権の行使は、企業価値を増大させ、または企業価値毀損を防止するための重要な手段です。日興AM に課されている受託者責任を果たすためにも、より適切な議決権行使が求められていると自覚しています。議決権の行使にあたっては、独立した立場から専ら投資家(投資信託の受益者および投資顧問契約の顧客を指します)の利益のみを図ることを目的とし、自己または投資家以外の第三者の利益を図るような議決権行使は行ないません。日興AMは、会社のあるべき「コーポレートガバナンス原則」を定め、その原則にしたがって投資先企業の議決権を行使することにより、長期的に株主利益を最大限尊重した経営を行なうよう求めて参ります。

詳細は、 議決権等行使指図ガイドライン(全文)をご覧ください。
議決権等行使指図ガイドライン(全文、PDF)は、こちらPDF
議案 対応条文
スクリーニング
第9条 (スクリーニング)
定款変更議案(一般)
第12条 (定款変更)
第13条 (事業年度の変更)
第14条 (委員会設置会社制度の導入)
第15条 (決議要件の変更)
役員選任議案
第16条 (取締役の選任)
第17条 (監査役の選任)
第21条 (役員・会計監査人の責任)
会計監査人
第18条 (会計監査人の選任)
第21条 (役員・会計監査人の責任)
役員報酬議案
第19条 (役員報酬)
役員退任慰労金議案
第20条 (退任慰労金)
ストックオプション議案
第22条 (ストックオプション)
資本政策
第23条 (自社株買い)
第24条 (優先株式・劣後株式)
第25条 (議決権制限株式の発行)
第26条 (発行可能株式総数の増加)
第27条 (第三者割り当て)
第37条 (資本金減少)
企業再編
第29条 (支配権を争う議案)
第31条 (アンチグリーンメール)
第32条 (持株会社化)
第33条 (合併契約書)
第34条 (事業譲渡・譲受)
第35条 (会社分割計画書・会社分割契約書)
第36条 (株式交換・株式移転)
新株予約権の発行(有利発行)、種類株式の発行、事業譲渡第三者割当増資等
第28条 (従業員のストックパーチェスプラン)
第30条 (ポイズン・ピル)


※上記ガイドラインは、平成24年4月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。