ご注意

いわゆるファンド形態での投資勧誘等に関するご注意

「集団投資スキーム(ファンド)」の勧誘等による投資被害が多発しており、国民生活センターにも、ファンドへの出資契約に伴うトラブルなど、ファンド型投資商品に関する相談が多く寄せられているとのことです。

金融商品取引法では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは法律違反の可能性があります。このような無登録業者からの勧誘は詐欺的な商法であるおそれも高いと考えられます。

投資家の方々におかれましては、下記の参考情報をご活用いただき、できる限り情報収集し、ご注意いただきますよう、お知らせ申し上げます。

なお、お客さまからのお問い合わせに対応する目的以外に、弊社から一般投資家のみなさまのもとを訪問する、あるいは直接お電話することは一切ございません。また、弊社は法令上の規制により、個別の株式、債券や集団投資スキーム(ファンド)持分等の有価証券の売買の勧誘をすることはございません。

  • Q1:
    集団投資スキーム(ファンド)持分とは?
    A:
    他者から金銭などの出資・拠出を集め、当該金銭を用いて何らかの事業・投資を行い、その事業から生じる収益等を出資者に分配するような仕組みに関する権利のことで、法的形式や事業の内容を問わず、包括的に金融商品取引法の規制対象である「有価証券」とみなすこととされています。
  • Q2:
    投資信託にはどのような特徴がありますか?
    A:

    投資信託は、金融・資本市場を取り巻く環境の変化や、幅広い金融商品についての投資者保護のための横断的な法律として整備された「金融商品取引法」の規制対象となっており、具体的には投資信託の勧誘行為や、目論見書等の販売資料の開示に関する規制があります。

    さらに、「投資信託及び投資法人に関する法律」という投資信託固有の法令が存在し、投資家保護や委託会社の責務について規定されています。 また、自主規制機関である一般社団法人投資信託協会は、基準価額(投資信託の値段)の日々の算出に関する計理処理、信託財産の運用制限、投資家に開示すべき情報、法令順守に関する各種規則等に関するルールを整備しています。

    投資信託においては上記のような運営の仕組みが整備され、運用を行う金融商品であるという特徴があります。

以上