一括発注の取扱い方針

1.基本的な考え方

当社が運用を行う複数の投資信託財産について、売買条件(対象有価証券の種類および銘柄、売り・買いの別、取引種類ならびに発注価格または価格帯をいいます。)が同一である売買注文を一括して発注する場合があります。なお、当社では投資信託財産と投資一任契約に係る運用財産および当社の関係する海外の運用会社から発注に関する委託を受け弊社が発注を行うものを一括して発注することがあります。一括発注を行なった取引については、平均単価により約定および決済することがあります。

2.対象有価証券および対象取引

一括発注の対象は株式および不動産投信(いわゆるREIT)等の有価証券の現物取引に限定します。

3.約定結果の配分方法

一括発注において一部出来となった場合(総約定数量が総注文数量を下回った場合)は、以下の方法により、約定結果を各運用財産に配分します。
売り注文、買い注文ともに当該運用財産の発注数量を限度として、当該運用財産の発注数量を総発注数量で除して算出される数値に総約定数量を掛け配分数量を算出します。
上記の方法により算出された配分数量に取引単位に満たない数が生じた場合の端数処理の方法は切捨てにより計算します。また、上記の方法により算出される配分数量の合計と総約定数量の差については、社内規程に従い配分を行います。

4.最良執行の基本方針

一括発注の目的は複数の運用財産間の公平性を図るためのものであり、特定の運用財産の利益を図ることや、当社の利益を優先させるような利益相反行為を行うことは致しません。ただし、市場動向あるいは取引の緊急性、運用財産の属性の観点から、一括発注とすることが適切でないと判断した場合は一括発注から除きます。なお、市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で最良執行を図るものとし、その観点から一括発注を分割して発注する場合があります。

5.社内管理体制

一括発注を実施するにあたっては、業務マニュアルや社内規程を整備し、コンプライアンス部等による管理部門が一括発注に係る業務執行体制を検証します。